■ livedoorブログ場合
11/12,livedoorブログの利用規約が一部変更された。
第8条 (ウェブログの公開について)(変更前)本サービスにて作成されている全てのウェブログについて、
当サイトの宣伝を目的として利用者への通知なしに自由に利用することができるものとします。
(変更後)本サービスにて作成されている全てのコメントおよびトラックバックを含むウェブログについて、
弊社は、利用者への通知なしに無償で利用することができるものとし、
利用者は、弊社及び弊社の指定する者に対し、
著作権等(著作者人格権の行使も含む)を行使しないものとします。
■ はてなの場合
本サービスの提供、利用促進及び本サービスの広告・宣伝の目的のために、
当社はユーザーが著作権を保有する、本サービスへ送信された情報を無償かつ非独占的に本サイトに
掲載することができるものとし、ユーザーはこれを許諾するものとします。
この場合、ユーザーは当社に対して著作者人格権を行使しないものとします。
11月16日付の説明では・・・
著作人格権の行使不可を謳うのではなく、用途を限定した条文にして欲しい、
といったご意見を頂いておりますが、今後の機能追加において、
例えば(未定ですがほんの一例です)キーワードを含む日記の該当部分前後を表示する機能など、
様々な機能を今後も開発していきたいと考えております。
こうした際に、ユーザーの皆様の同一性保持権や氏名表示権の非行使許諾を毎回得たり、
あるいは利用規約の改定を行うといった作業が必要となれば、
サービス開発のスピードを著しく阻害するものと考えております。
■ そして、livedoor Blogは・・・。
November 15, 2004に利用規約一部変更についての補足
いつもlivedoor Blogをご利用いただき、ありがとうございます。
04.11.12 「利用規約の一部変更のお知らせ」について補足をいたします。
第8条 (ウェブログの公開について)・この条文はライブドアに著作権が帰属する意味ではなく、
あくまでも著作権はそのblogの作者に帰属するのもです。
弊社は主に当サイトの宣伝を目的に利用する場合を想定して、
当事者へ無償で利用することをこの規約で確認しておりますが、
宣伝かどうかの定義をすることが困難な場合も考えられる為にこのような定義といたしました。
そんでもって・・・
利用規約の一部変更につきまして[11/16さらに追記しました]
いつもlivedoor Blog をご利用いただきありがとうございます。
livedoor Blog担当のライブドア メディア事業部の有賀と申します。
このたびはlivedoor Blogの利用規約一部変更に伴い、
お客様にご迷惑、ご心配をおかけし大変申し訳ございません。
11月15日に利用規約一部変更についての、
補足にて補足いたしました著作権の帰属について、
利用規約上にも同様の表記を行いましたのでお知らせいたします。
・修正前(11月12日時点)
第8条 (ウェブログの公開について) 本サービスにて作成されている全てのコメント、
およびトラックバックを含むウェブログについて、弊社は、利用者への通知なしに、
無償で利用することができるものとし、利用者は、弊社及び弊社の指定する者に対し、
著作権等(著作者人格権の行使も含む)を行使しないものとします。
・修正後(本日)
第8条 (ウェブログの公開について) 利用者が著作したウェブログとそれに付随するコメント、
及びトラックバックは当該ウェブログを著作した利用者に著作権が発生するものとします。
但し、宣伝、利用促進、出版等を目的としウェブログサービスの著作物を使用する場合、
利用者は弊社に対し、当該著作物を著作権法の規定に基づき無償利用することを、
期間無制限で非独占的に許諾し、かつ弊社及び弊社の指定する者に対し、
著作者人格権を行使しないものとします。
検討の結果、上記の通り修正をさせていただきました。
著作権についてはウェブログを著作した利用者に帰属しますので、その利用について弊社は制限をすることはありません。
また、著作者人格権の記述については、もちろん故意に著作者人格権を行使せざるを得ない行為(改悪など)を弊社が行うことはありませんが、
例えば、文章を読みやすくするための編集などを行う際に都度確認をしないで済むようにする、
などの効果を想定した上でこのような表記とさせていただきました。
以上、何卒よろしくお願い申し上げます。
と、こんな訳ですが・・・
はたしてユーザーのみなさんはどうするんでしょうか?
そして、「はてな」は・・・
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